戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍謄本などの証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届、転籍届)が便利になりました。
◆戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付ができます
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)が取得できるようになりました。(広域交付)
○広域交付の請求ができる方
・戸籍に載っている本人
・配偶者・直系尊属(父母、祖父母)
・直系卑属(子、孫など)
※右記以外の載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母)は広域交付の請求ができません。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の対象外となります。
○広域交付で取得できる戸籍証明書等の種類
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書、改正原戸籍謄本)
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)の請求はできません。
※戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)、身分証明書、独身証明書等の請求はできません。
○広域交付の請求に必要な持ち物
・請求する方の本人確認書類(官公庁発行の写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等))
・交付手数料
○その他
・請求できる方が直接窓口へお越し下さい。
・広域交付の請求の場合、本人確認書類は官公庁発行の写真付きのものに限られることにご注意下さい。
・戸籍のコンビニ交付では広域交付ができません。
・第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求では広域交付ができないため、本籍地の市町村役場へ請求して下さい。
・戸籍抄本、除籍抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市町村役場へ請求して下さい。
・本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)がある場合、戸籍証明書等は広域交付の請求ができません。
◆婚姻届、転籍届などへの戸籍謄本の添付が不要になりました
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が不要となりました。
○戸籍謄本の添付省略についての注意事項
・省略できるのは、戸籍届出にかかる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付のみです。
例 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、分籍届などへの添付が省略できます。
問合せ:町民課戸籍住民係
【電話】357-7445
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