■税務証明書申請の際のお願い
(1)税務証明書発行には身分証明書が必要です。官公署発行の写真付き身分証明書は1点、それ以外は2点以上お持ちください。
(2)税務証明書の申請は、原則としてご本人でないと証明書を発行できません。
(3)ご本人以外の方が代理申請をする場合は、ご家族の方であっても委任状をお持ちください。
問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452
■限度額適用・標準負担額減額認定証
国民健康保険と後期高齢者医療保険加入者について、8月1日から被保険者証と同様に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)も更新となります。
しかし、健康保険証を紐付けたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)があれば認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。ぜひご活用ください。
ただし、国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関で認定区分の確認ができませんのでご注意下さい。また、直近12カ月の入院日数が90日を超える町民税非課税世帯の方が入院時の食事療養費の減額を受ける場合については別途申請が必要です。
※認定証やマイナ保険証を利用しなかった場合は?
医療機関窓口で認定証等を提示しなかった場合でも、1カ月に支払った窓口負担が自己負担限度額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。該当する方には、後日申請通知を送りますので領収書は大切に保管ください。
問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446
■今後、老齢基礎年金を受ける予定の60歳以上65歳未満の方へ
老齢基礎年金を受け取るには、保険料の納付と免除の期間の合計が10年(120月)以上必要です。また、年金を満額【年81万6千円(令和6年度)】受け取るには、20歳から60歳まで40年間(480月)保険料を納付する必要があります。
期間が足りない場合や満額に満たない場合は、申出により60歳~65歳未満の5年間に、国民年金に任意加入して保険料を納めることができます。
任意加入はお申込みがあった月から加入となります。また、保険料は月額16980円(令和6年度)で、納付方法は原則として口座振替になります。
※次の方は任意加入できません。
・すでに老齢基礎年金が満額の方
・すでに老齢基礎年金を繰り上げて受給中の方
・厚生年金、共済組合に加入中の方
ご自身の年金記録に漏れや誤りがないかを再度確認しましょう。
問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111
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