文字サイズ
自治体の皆さまへ

【くらしアラカルト】税・年金

9/39

宮城県七ヶ浜町

■新築家屋などの評価調査
令和6年中に完成する新築、増築家屋を対象に評価調査を行います。9月上旬から税務課職員がお伺いする予定ですので、ご協力をお願いします。
調査に該当する方には、順次ご案内を送付します。早期の調査を希望の方や日中不在がちの方は、ご連絡ください。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451

■家屋の滅失届
令和6年中に住宅や倉庫等の家屋の滅失と一部解体した場合は、所有者による家屋滅失届が必要です。該当する方は、印鑑及び解体証明等滅失したことが分かる書類をご持参ください。

問合せ:税務課固定資産税係
【電話】357-7451

■個人番号(マイナンバー)をご確認下さい
令和6年9月1日現在で七ヶ浜町国民健康保険加入者に対し、「個人番号(マイナンバー)のお知らせ」を今月郵送します。
これは、国民健康保険加入者が安心してマイナ保険証を使用できるよう医療保険者が加入者情報とし把握している個人番号(マイナンバー)の下4桁をお知らせし、番号に誤りがないか確認をしていただくものです。番号に誤りがあった場合はお問い合わせください。
なお、今回のお知らせは個人番号の確認を行うものであり、マイナンバーカードを保険証として利用する場合はご自身での登録作業が必要です。

問合せ:町民生活課国保年金係
【電話】357-7446

■国民年金保険料免除・納付猶予期間等がある方へ
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金を増やすために、これらの期間の保険料について、10年以内であれば、さかのぼって納める(追納)ことができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。追納は、古い期間のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。

・一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。(例えば、4分の3免除の期間を追納する場合は、残りの4分の1を納めている必要があります)
・追納するには、申し込みが必要です。追納の申し込みやご相談はご連絡ください。

問合せ:仙台東年金事務所
【電話】257-6111

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU