令和6年12月支給分から児童手当が拡充されましたが、手続きはお済みでしょうか。3月末までに手続きをされませんと令和6年10月分からの支給ができなくなります。お急ぎください。
◎拡充内容
(1)所得制限の廃止
(2)高校生世代まで支給期間延長
(3)第3子以降の支給月額が3万円に変更
(4)年6回支給(前月の2 カ月分の支払) に変更
◇あなたは該当しますか?
支給対象児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を養育する父母は、以下のフローチャートでご確認ください。公務員の方は、お勤め先の給与担当者にご確認ください。
なお、B・Dの方は、手続きの必要はありません。A・C・Eの方は、町ホームページでご確認ください。
※町ホームページの二次元コードは広報紙P.18をご覧ください。
問合せ:子ども未来課
【電話】357-7454
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