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令和6年分 所得税・町県民税の申告【2月17日~3月17日】(2)

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宮城県七ヶ浜町

◎年金収入のみの方も町県民税の申告が必要です
公的年金等の収入額が400万円以下(複数の公的年金等を受給されている場合は、その収入金額の合計額)で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありませんが、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除など人的控除以外の控除がある場合には、町県民税額に影響が出ることがあります。
これらの控除がある場合には町県民税の申告を行ってください。申告をしないと町県民税の控除が受けられません。

◎所得申告(所得税確定申告・町県民税申告)に算入できる町税等の確認のお願い
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除になり、固定資産税や軽自動車税は、事業用の経費(租税公課)になる場合があります。口座振替納付の方は、所得申告の際に、所得控除や事業用所得の経費として算入する分の支払額を確認してください。
原則として、その年に支払った税金等が、所得控除や経費に算入できる場合があります。

◎医療費控除は明細書の作成が必要です
領収書のみでの医療費控除を受けることはできませんので、事前に医療費控除の明細書を作成の上、確定申告会場へご来場ください。明細書の様式は国税庁ホームページまたは役場税務課窓口にあります。

◎無職・無収入の方も申告が必要です
令和6年中に無職・無収入の方で、税法上どなたの扶養にもなっていない方も申告が必要です。申告期間中に役場へ申告してください(電話でも可)。
申告されませんと、各種サービス(手当・医療給付・補助金・20歳前の障害年金等)が受けられない、扶養認定等のための証明書の発行ができない、金融機関や公共機関への所得証明書や課税証明書の各種証明書の発行ができない等の不都合が生じる場合があります。

◎上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されました
これまで所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、税負担公平性の観点から令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税確定申告)より、課税方式が統一されました。これ
により、住民税の申告は所得税で申告した課税方式と同じものとなり、所得税は確定申告をして住民税は申告しないというような課税方式の選択ができませんのでご注意ください。

問合せ:税務課住民税係
【電話】357-7452

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