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国民年金だより

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栃木県下野市

■付加年金のご案内
付加年金とは、老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。国民年金の第1号被保険者及び任意加入被保険者が、定額保険料に付加保険料を上乗せして納付することで、将来受給する老齢基礎年金を増やせる制度です。
厚生年金等の加入者や、その人に扶養されている第3号被保険者は加入できません。なお、農業者年金に加入している方は、必ず付加年金に加入することになっています。

▼付加年金の保険料
付加保険料:月額400円
受給額(老齢年金に上乗せされる金額):200円×付加保険料納付月数
※付加年金を2年間受給すると、納付した付加保険料総額と同額になります。
○付加保険料を10年間(120月)納付した場合
•付加保険料(納付額)
400円×120月=4万8,000円
•付加年金額(年額)
200円×120月=2万4,000円
※上記の付加年金額は、65歳から受給した場合の金額です。

▼付加年金に加入する際の注意事項
•付加年金は申し込みの日から加入となります。さかのぼって加入することはできません。
•国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することができません。
•付加年金額は定額のため、物価スライドによる増額・減額はありませんが、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ請求して受給する場合は、その増減率に応じて付加年金も減額・増額されます。
•付加年金保険料の納付をやめたい場合は、市民課窓口へお申し出ください。申し出た月分から納付をやめられます。やめた場合も掛け捨てにはなりません。

▼付加年金への加入方法
加入を希望される方は、年金番号が分かるものと、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちのうえ、市民課窓口でお手続きください。

■年金豆知識~よくある相談事例~
Q1 国民年金第3号被保険者である妻(または夫)の保険料は、第2号被保険者である夫(または妻)の給料から天引きされるかたちで納付しているのですか?
A1 配偶者の給料から天引きされているわけではありません。国民年金第3号被保険者の方の保険料は、その配偶者の加入する被用者年金制度から拠出金として負担しているので、第2号被保険者である配偶者がご夫婦2人分の保険料を納めているわけではありません。
なお、国民年金第3号被保険者の期間は、「保険料納付済期間」となります。

Q2 会社を退職後、2か月後に再就職する予定です。それまでの間、国民年金に加入するのですか。
A2 はい、加入します。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で、厚生年金保険や共済組合に加入していない方は、国民年金に加入することとなっています。したがって、再就職までの期間が数日でも、国民年金に加入する必要があります。
また、その方の扶養になっている配偶者の方(第3号被保険者)についても、第3号から第1号被保険者に変更する手続きが必要です。
退職後に市民課窓口で加入の手続きを行ってください。マイナンバーカードをお持ちの方は、ご自宅からスマートフォンでお手続きすることもできます(手続き方法はマイナポータルをご覧ください)。

Q3 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納付することはできますか。
A3 国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納付することができます。
なお、学生納付特例制度や免除、納付猶予が承認された期間の保険料は、納付期限から10年以内であれば納付することができます(追納制度)。
これらの期間が過ぎると、時効により保険料を納めることができなくなります。時効により納付できなくなった分については、60歳から65歳になる前月までの期間、国民年金に任意加入して保険料を納付することで補うことができます。ただし、厚生年金等に加入中の場合や、老齢年金を繰り上げ受給している場合は、任意加入はできません。

問い合わせ:
市民課【電話】32-8895
栃木年金事務所【電話】0282-22-4131

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