■年金を受けている方がなくなったとき
年金受給権者が亡くなり、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金は、遺族の請求により未支給年金として受け取ることができます。
請求できる遺族の範囲・順位は、死亡した人と生計を同じくしていた(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)~(6)以外3親等内の親族です。
手続きに必要な書類等については、それぞれの事情により相違することもありますので、詳しくは町民税務課住民班またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
町民税務課住民班【電話】72-2112
大河原年金事務所【電話】51-3111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>