■国民年金保険料免除等の申請について
国民年金保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、町民税務課住民班で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
令和5年度分(令和5年7月分から令和6年6月分まで)の免除等の受付は、令和5年7月1日から開始します。(前年度に全額免除・納付猶予が承認され、継続希望した方を除き、基本的に毎年申請が必要です。)
また、申請時点の2年1カ月前の月分までさかのぼって申請することができます。失業等により国民年金保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間がある方は、町民税務課住民班または年金事務所へご相談ください。
※学生の方は、「学生納付特例制度」をご利用ください。
問合せ:
町民税務課住民班【電話】72-2112
大河原年金事務所【電話】51-3111
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