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町からのお知らせ(3)

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宮城県丸森町

■〔チェック!〕令和5年分の所得申告相談を行います
令和5年分の所得申告相談を行います。申告に必要な書類を持参のうえ各会場にお越しください。なお、税務署やe-TAX(イータックス)などで確定申告をする方は、町へ申告する必要はありません。

申告をしなくてもよい方:
(1)令和5年中の収入が給与だけで、すべての給与を合算して年末調整が済んでいる
(2)令和5年中の収入が公的年金等所得だけで、申告をしても所得税の還付額が発生しない

申告が必要な方:令和6年1月1日時点で町内に住所を有する方のうち、下記(1)(2)に該当する方
(1)上記の「申告をしなくてもよい方」以外の方
(2)令和5年中に無収入もしくは非課税の収入(遺族年金、障害年金、失業給付金)のみの方で町内の家族の誰にも扶養されていない方、または町外の家族に扶養されている方

申告に必要なもの(例):
(1)収支内訳書、売上額・仕入れ額などがわかる帳簿や領収書等
(2)給与、公的年金等の源泉徴収票
(3)控除の対象となるものの証明書および領収書
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・障害者控除の証明となるもの(障害者手帳、障害者控除対象認定書など)
・医療費控除の明細書(会場で医療費控除の明細書等の代行作成はできません。必ず事前に作成してください)
(4)預貯金通帳(事業の支払・受取に使用しているもの)
(5)マイナンバーが確認できる書類および本人確認書類
(6)前回(令和4年分)の申告書控え ※減価償却費を申告する方は必ず持参してください。

注意事項(お願い):
(1)事前に領収書などの分類や、総額の計算を済ませたうえで、収入と支出を明らかにしてからお越しください。
(2)例年、朝の時間帯は混みあいます。感染症拡大防止や待ち時間短縮のため、できるだけ朝の時間帯を避けてお越しください。
(3)町民税務課窓口では申告受付を行いません。受付行政区ごとに各会場にお越しください。

税務署での受付となる申告:次の申告は、町の申告相談会場では受付できません。
(1)初めての住宅借入金等特別控除の申告
(2)株式等の譲渡を伴う申告
(3)過去の年分(令和4年分以前)の申告
(4)青色申告(収支内訳書のみの作成も不可)
(5)公共事業以外の土地や建物の譲渡(売買)を伴う申告
(6)地震、風水害等の被害の雑損控除申告
(7)消費税及び地方消費税の申
※スマートフォンとマイナンバーカードを利用した自宅からのe-TAXでの申告が便利でおすすめです。

▽申告相談日程

お問い合わせ:町民税務課 課税班
【電話】72-2116

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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