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町からのお知らせ(3)

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宮城県丸森町

■〔チェック!〕令和6年分の所得申告相談を行います
令和6年分の所得申告相談を行います。申告に必要な書類を持参のうえ、各会場にお越しください。なお、税務署やe-Tax(イータックス)などで確定申告をする方は、町へ申告する必要はありません。

■申告が必要な方
令和7年1月1日時点で町内に住所を有する方のうち、下記に該当する方
・下記の「申告をしなくてもよい方」以外の方
・令和6年中に無収入もしくは非課税の収入(遺族年金、障害年金、失業給付金)のみの方で町内の家族の誰にも扶養されていない方、または町外の家族に扶養されている方

■申告をしなくてもよい方
・令和6年中の収入が給与だけで、すべての給与を合算して年末調整が済んでいる方
・令和6年中の収入が公的年金等所得だけで、申告後に所得税の還付額が発生しない方

■申告に必要なもの(例)
(1)収支内訳書、売上額・仕入れ額などがわかる帳簿や領収書等
(2)給与、公的年金等の源泉徴収票
(3)控除の対象となるものの証明書および領収書
・生命保険料、地震保険料の控除証明書
・障害者控除の証明となるもの(障害者手帳、障害者控除対象認定書等)
・医療費控除の明細書(会場で医療費控除の明細書等の代行作成はできません。必ず、事前に作成してください。)
(4)預貯金通帳(事業の支払・受取に使用しているもの)
(5)マイナンバーカード(マイナンバーカードがない場合は、運転免許証等の本人確認書類)
(6)前回(令和5年分)の申告書控え※減価償却費を申告する方は必ず持参してください。

■注意事項(お願い)
・事前に領収書などの分類や、総額の計算を済ませたうえで、収入と支出を明らかにしてからお越しください。
・町民税務課窓口では申告受付をしていませんので、受付行政区ごとに各会場にお越しください。

■税務署での受付となる申告
次の申告は、町の申告相談会場では受付できません。
・初めての住宅借入金等特別控除の申告
・株式等の譲渡を伴う申告
・過去の年分の申告
・青色申告(収支内訳書のみの作成も不可)
・地震、風水害等の被害の雑損控除の申告
・消費税及び地方消費税の申告
・公共事業以外の土地や建物の譲渡(売買)を伴う申告

確定申告は、とっても便利なスマホからがおすすめです!

受付時間8:30~14:30
相談開始時間:
午前の部…9:00~
午後の部…13:00~
※申告会場となる各まちづくりセンター等施設へ入ることができるのは、8:30からです。時間前に入ることが出来ませんので、8:30以降にお越しください。

■申告相談日程

お問い合わせ:町民税務課 課税班
【電話】72-2116

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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