宮城県と県内全市町村が連携し、11月と12月の2ヵ月間を“宮城一斉滞納整理強化月間”と定め、きちんと税金を納付している方との公平性を考慮し、税金を滞納している方に対する徴収対策を強化します。町でも、税金を公平に納めていただくため、さまざまな取り組みを実施します。
■納税相談 困っていたり、不安に思ったらまずは気軽に相談ください
税金を納期限までに納付できない方や離職や病気などにより収入が減り、今後の納税に不安を感じている方、現在滞納している税金があり気になっている方はいませんか。ぜひ納税相談を行ってください。納付する税額は変わりませんが、状況によっては納期より少ない金額での分割納付や、災害などにより一時的に納付ができない場合、納税の猶予などが受けられる可能性があります。
納期から時間が経過するほど延滞金が加算され、ますます納付しにくい状態になってしまいますので、早めに来庁もしくは電話で相談ください。
■滞納整理の流れ 町税を滞納してしまうと…
▽督促催告
納期限から20日過ぎても納付が確認できない場合は、「督促状」を送付します。さらに、「督促状」の送付後、10日以内に納付が確認できない場合は、滞納処分の対象となり、文書または電話、訪問による「催告」を行い、改めて自主的な納付をお願いします。催告後にも納付が確認できず連絡もない場合は財産調査を行います。
▽財産調査
催告書が届いた後も納付が確認できない方に対しては、納付する意思がないものと判断し、その方の担税力などを確認するべく、預金や給与、生命保険などの財産調査を行います。
▽差押え
財産調査の結果、担税力があることが確認できた場合には、滞納処分として預金や給与、生命保険の解約請求権などを差押えることになります。差押えを行う場合、本人に連絡はせずに金融機関や勤務先、保険会社とのやり取りにより行います。
▽捜索
税金に滞納があり、町からの再三の呼掛けにも一切応えない個人および法人に対しては、国税徴収法第142条に基づき、住居や事務所の捜索を行います。
捜索では、換価価値のある動産を差押え、公売などで強制的に換価し滞納額に充当します。状況によっては、不動産を差押える場合もあります。
捜索は、本人の許可がなくても執行でき、差押えた動産などは、公売までの間に滞納が全て解消されない限り返却することができません。
みなさんに納めていただいた税金は、教育・福祉・産業・消防など、私たちの暮らしを支える大事な財源です。納め忘れがないか、もう一度確認をお願いします。
問合せ:税務課
【電話】34-1112
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