家屋の屋根(建材型ソーラーパネルで、屋根材として家屋の評価に含まれたものを除く)や野立てなどに太陽光パネルを設置して発電量を売電する場合、設置した太陽光パネルなどの設備は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。太陽光パネルの発電規模や設置状況による課税内容は下表のとおりです。償却資産に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の申告を忘れずにお願いします。
●設置者および発電規模別の課税区分
※売電収入を得ている場合、償却資産としての課税区分に関わらず、個人所得または法人収益として取り扱われます。
問合せ:税務課
【電話】34-1112
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