■所有地は適正に管理しましょう
住宅地周辺に雑草や樹木が生い茂り、景観や環境衛生が好ましくない状態になっているとの相談が増加しています。
住宅地周辺に雑草や樹木が生い茂ると、周辺の人々に不快感を与えるばかりでなく、夏季は害虫、冬季は火災の発生原因になります。また、ごみの不法投棄や犯罪、交通事故などを引き起こすおそれもあります。
これらを防ぐためにも、自身で除草作業や樹木の剪定ができない場合は、町内の造園業者に依頼するなど、責任を持って適切に土地を管理しましょう。
なお、町内の造園業者などは町公式HPに掲載していますので、二次元コードから確認ください。
※私有地の場合、町による除草作業はできません。
■ごみの野外焼却は法律で禁止されています
ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役、または1千万円以下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられます。
違法な野外焼却により発生する煙や臭いが近所の迷惑になり、空気が乾燥する季節には火の粉や灰が火災の原因となります。家庭から出るごみは町で決められた分け方により分別し、指定された日にごみ集積所に出すようにしましょう。
なお、落ち葉を燃やす軽微なたき火や稲わら焼却は、やむを得ないものとして禁止されてはいませんが、風の強さや風向きに注意し、周辺住民の方に迷惑がかからないように十分注意しましょう。
また、野外焼却など火災と紛らわしい煙または火炎を発する恐れのある行為をする場合は、事前に亘理消防署電話34-1155に届出書を提出ください。詳しくは、二次元コードから、町公式HPを確認ください。
※2次元コードは本紙参照
問合せ:町民生活課
【電話】34-1113
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