納期限を過ぎても町税(町・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税)の納付が確認できない場合は、督促状を発送します。それでも納付がない場合には、税負担の公平性と納期内に納付している他の納税者との公正を保つため、法に基づき財産調査を行い、捜索や預金差押、給与差押などの滞納処分を執行します。なお、一括納付が困難な方には随時、納税相談を行っています。詳しくは問い合わせください。
令和5年度滞納処分執行実績一覧
問合せ:税務課
【電話】34-1112
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