軽自動車税は、毎年4月1日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対して1年分の税金がかかるため、4月2日以降に廃車などの手続きをしても、その年度分は全額を納付する必要があります。軽自動車などが譲渡、廃棄、盗難、紛失などにより現在手元になく、まだ廃車などの手続きをしていない方は、3月末までに手続きください。また、年度末は窓口が大変混雑しますので早めに手続きをお願いします。
問合せ:税務課
【電話】34-1112
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