■災害に便乗した悪質商法に気を付けて!
地震や台風などの災害が発生すると、「屋根が浮いているように見えた」「このままでは危ない」などと言って高額な修理契約を迫られたという相談が寄せられます。
▽アドバイス
・住宅修理の勧誘をされてもその場ですぐに契約せず、複数の事業者から見積もりをとったり、家族に相談するなどして慎重に判断しましょう。
・頼んでもいないのに突然訪問してきて、しつこく勧誘する事業者には注意してください。
・曖昧な返事をすると同意したとみなされる場合もあります。不要な契約には「いりません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。
※訪問販売の場合、契約書を受け取った日から8日以内であれば契約を解除できます。困ったときは相談ください。
問合せ:町民生活課 消費生活相談窓口
【電話】34-1113
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