介護保険料は3年ごとに改定があり、令和6年度は改定の年です。令和6年度からの基準額(第5段階)は、年額67,200円(月額5,600円)です。なお、所得段階ごとの年間保険料は以下の通りです。
※老齢福祉年金は明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※合計所得金額は「収入金額」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。長期譲渡所得または短期譲渡所得がある場合は、これらに係る特別控除額を控除します。
※低所得者に対する公費による保険料軽減により、第1~3段階の方の軽減が強化されています。
( )内は軽減前の保険料
■介護保険料の算定について
介護保険事業計画は、介護保険制度が円滑に運営されるよう、3年を1期として定めることとされており、保険料はその事業に要する費用の見込み額から算定しています。なお、今後の介護保険制度の持続可能性確保のため、低所得者層の負担を低く抑えることが重要であることから、高所得者層の負担割合を引き上げ、負担能力に応じた負担割合に算定しています。そのため、第9期計画の所得段階はこれまでの9段階から13段階へ変更になります。令和6年度の保険料納入通知書または決定通知書は、普通徴収の方は6月、特別徴収の方は8月に郵送します。
今後も安定した介護保険制度を運営するため、町民の皆さんの理解と協力をお願いします。
問合せ:長寿介護課
【電話】34-1437
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