■戸籍制度が大きく変わりました
▼戸籍証明書などの広域交付がはじまりました
全国どこの市区町村の窓口でも戸籍謄本などを交付請求できるようになりました。必要な戸籍の
本籍地が全国各地にあっても、1ヵ所の窓口でまとめて請求できます。
▽証明書
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本(除籍全部事項証明書)、改製原戸籍謄本
※戸籍抄本、戸籍の附票、身分証明書などは従来通り本籍地の市区町村でしか請求できません。
▽請求者
本人、配偶者、直系親族(父母・祖父母・子・孫など)
※兄弟姉妹や配偶者の直系親族の証明書は請求できません。
▽必要書類
顔写真付きの公的身分証明書(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
※顔写真がない身分証明書の場合、広域交付は利用できません。
▽申請方法
窓口に備え付けの広域交付専用申請書を記入のうえ、窓口へ提出ください。
※申請書は、町公式HPからもダウンロードできます。
注意事項
・委任状による代理請求や郵送での請求はできません。
・除籍謄本や改製原戸籍謄本を含む請求などは、待ち時間が1~2時間となる場合や後日交付と
なる場合があります。時間に余裕を持って来庁してください。
▼戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が不要になりました
今まで本籍地以外の市区町村で戸籍の届出(婚姻届、離婚届など)をする際は、戸籍謄本の添付が必要でしたが、3月1日から不要になりました。
●4月1日から各種証明書の申請用紙をリニューアルします
町民生活課と各地区交流センターの窓口で使用している申請書の様式を変更します。ペーパーレス化のため、新しい申請書は表面を住民票・印鑑証明書・税務証明書の記入欄、裏面を戸籍証明書の記入欄とした両面印刷になります。なお、申請書は窓口に備え付けてあるほか、町公式HPからもダウンロードできます。
●らくらく窓口コーナー開設中です
マイナンバーカードを専用端末にかざして操作することで、申請書を記入せずに証明書を発行することができます。ぜひ利用ください。詳しくは、広報わたり2月号5頁を確認ください。
問合せ:町民生活課
【電話】34-1113
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