文字サイズ
自治体の皆さまへ

ごみの野外焼却は法律で禁止されています

26/34

宮城県亘理町

ごみの野外焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって禁止されており、違反した場合は、5年以下の懲役、または1千万円以下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられます。
違法な野外焼却により発生する煙や臭いが近所の迷惑になり、空気が乾燥する季節には火の粉や灰が火災の原因となります。家庭から出るごみは町で決められた分け方により分別し、指定された日にごみ集積所に出すようにしましょう。
なお、落ち葉を燃やす軽微なたき火や稲わら焼却は、やむを得ないものとして禁止されてはいませんが、風の強さや風向きに注意し、周辺住民の方に迷惑がかからないように十分注意しましょう。

問合せ:町民生活課
【電話】34-1113

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU