■10月分(12月支給)から児童手当制度が変わります
令和6年10月分(12月支給)の手当から「支給対象年齢の拡大」や「所得制限の撤廃」など、制度が改正(拡充)されます。
◆注意!次にあてはまる方は申請が必要です
(1)児童手当を受給しておらず、制度変更に伴い新たに対象になる次の方
・所得上限限度額超過により現在児童手当を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方
(2)現在、児童手当を受給しており、制度変更に伴い新たに第3子以降多子加算の対象になる次の方
・平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれの第3子以降がいる方
※親などの経済的負担(監護相当かつ生計費の負担)がある場合に限ります。
対象となる可能性がある世帯へ、9月上旬に申請案内を送付予定です。対象世帯にも関わらず、9月中旬までに申請案内が届かない場合は、子ども未来課まで問い合わせください。
◇受付方法
9月9日(月)から郵送または窓口で受付開始予定です。詳しくは、申請案内や町公式HPでお知らせします。
※ 現在、町から児童手当を受給していない町外に子どもがいる世帯や、子どものみの世帯の方へは案内文が届かない可能性があります。その場合は、子ども未来課へ問い合わせください。
※勤務先から児童手当を受給している公務員の方は、申請の要否などについて、勤務先に確認ください。
※現在児童手当を受給しており、中学生以下の子どものみを養育している場合は申請不要です。
◇提出期限
10月15日(火)
※期限内に申請した場合は、12月の定期支払いとなります。
※ 期限内に申請ができなかった場合でも、令和7年3月31日までに申請すれば10月分に遡及して支給することができます。申請が令和7年3月31日を過ぎた場合は、申請日の翌月から支給されます。
問合せ:子ども未来課
【電話】34-1225
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