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税のお知らせ

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愛知県津島市

■令和6年度市・県民税の主な変更点
◇森林環境税の創設
森林環境税とは、森林の整備や木材の利用促進等の施策の財源に活用されるために設立された国税です。
令和6年度から個人住民税均等割に併せて1,000円をご負担いただきます。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人住民税均等割に1,000円課税されていますが、こちらは令和5年度で終了します。

◇上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得に係る課税方式は、これまで所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度から所得税の課税方式と統一させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになり、各種行政サービスにおける算定基準等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。

◇国外居住親族に係る扶養控除の見直し
年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれかに該当しない場合は、扶養控除等の適用対象外となります。
・留学により非居住者となった方
・障がい者
・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
提出書類等、詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。

■個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収推進
事業者が所得税の源泉徴収義務者である場合、地方税法および各市町村の条例の規定により、特別徴収義務者として従業員の毎月の給与から個人市・県民税を特別徴収していただくこととなっています。

◇特別徴収の対象となる方
前年中に給与の支払いを受け、かつ当年の4月1日に給与の支払いを受けているすべての従業員(パート・アルバイトも含む)

◇特別徴収の対象にならない方
・退職者(退職予定者を含む)
・2つ以上の事業所から給与の支払いを受け、他の事業所で特別徴収が行われている方
・毎月の給与支給額が少なく、個人市県民税を特別徴収しきれない方
・給与が毎月支給されていない(不定期な)方

■確定申告書、市・県民税申告書は自分で作成して提出しましょう!
市では毎年2月16日から3月15日まで所得(所得税、市・県民税)の申告受付会場を開設しますが、会場内の混雑緩和のため、今年度も完全予約制で行います。
予約の申込方法の詳細等については、決まり次第、市政のひろば等でお知らせします。
なお、予約数に限りがあるため、自宅で作成して提出いただくことをおすすめします。

◇所得税の確定申告をする方
スマートフォンやパソコンによる自宅からの電子申告または税務署への郵送提出をお願いします。作成内容や提出方法は、税務署へお問い合わせください。

◇市・県民税の申告をする方
市・県民税の税額試算と申告書作成が、市ホームページからできます。作成した申告書を印刷して氏名などを記入し、添付資料を同封すれば、郵送等で申請できます。

問合:
・所得税
津島税務署
【電話】26-2161
・市・県民税
税務課市民税G
【電話】55-9263

問合:税務課市民税G
【電話】55-9263

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