■固定資産税・都市計画税の納期限は1月4日(木)です
固定資産税・都市計画税の第4期分は、1月4日(木)までにお近くの金融機関などで納めてください。口座振替をご利用の方も1月4日(木)に振り替えになります。
問合せ:収納管理課
【電話】214・1010
■家屋を取り壊した時はお知らせください
家屋の取り壊しや用途変更をした方、または取り壊しなどを予定している方は、家屋が所在した(する)区の担当課までお知らせください。なお、滅失登記をした場合は連絡不要です。
問合せ:
北固定資産税課
[青葉区]【電話】214・8604
[泉区]【電話】214・8605
南固定資産税課
[宮城野区・若林区]【電話】214・8694
[太白区]【電話】214・8695
■東日本大震災による固定資産税・都市計画税の軽減措置について
東日本大震災で被災した固定資産の所有者等がそれに代わる新たな固定資産(代替資産)を取得等した場合に、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられることがあります。代替資産を取得等した翌年の1月31日までに申告が必要です。
問合せ:物件の所在する地域の下記担当課まで
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