5月8日から感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザ等と同様の分類「5類」に引き下げられます。
・陽性患者や濃厚接触者に対する、法律に基づく外出自粛要請がなくなります
・自己検査で陽性となった際の、陽性者登録の制度がなくなります
・医療費(検査や治療費等)は保険診療に基づく自己負担が発生しますが、新型コロナウイルス感染症治療薬の費用等については、当面の間公費支援が継続されます
※掲載内容は4月19日現在。類型の見直しについては、随時市ホームページでお知らせします。最新情報等詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください
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