■固定資産税・都市計画税の納期です
令和5年度の固定資産税・都市計画税の第2期分は、7月31日(月)までに金融機関等で納めてください。また、口座振替をご利用の方も7月31日(月)に振り替えになります。
問合せ:収納管理課
【電話】214・1010
■固定資産税(家屋)についてのお願い
○家屋を取り壊した時はお知らせください
家屋の取り壊しや用途変更をした方、または取り壊しなどを予定している方は、家屋が所在した(する)区の担当課までお知らせください。なお、滅失登記をした場合は連絡不要です。
○家屋調査へご協力をお願いします
令和6年1月1日(賦課期日)までに新増築工事等が完了した家屋には、令和6年度から固定資産税が課税されます。課税の基礎となる家屋の評価額算出のため、間取りの分かる平面図や、部屋ごとの仕上一覧などの資料を用意していただく必要があります。対象となる方には個別にお知らせします。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
北固定資産税課
[青葉区]【電話】214・8604
[泉区]【電話】214・8605
南固定資産税課
[宮城野区・若林区]【電話】214・8694
[太白区]【電話】214・8695
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