12月2日(月)から現行の被保険者証は発行されなくなります
12月2日(月)以降、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)による保険診療が基本となり、現行の被保険者証は新たに発行されなくなります。12月1日(日)までに交付された国民健康保険の被保険者証は令和7年9月30日(火)まで、後期高齢者医療制度の被保険者証は令和7年7月31日(木)まで使用できます。
■マイナ保険証を保有していない方について
マイナ保険証を保有していない方には、本人の申請によることなく、被保険者証の代わりとなる「資格確認書」を有効期限前(7月末)に交付します。「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示いただくことで、これまで通り保険診療を受けることができます。
■マイナ保険証を保有している方について
マイナ保険証を保有している方には、ご自身の保険情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」を有効期限前(7月末)に交付します。カードリーダーを設置していない医療機関等を受診する際は、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することで保険診療を受けることができます。なお、マイナ保険証の利用登録の解除申請等については、お住まいの区の区役所、総合支所へお問い合わせください。
※後期高齢者医療制度に限り、新規加入者や住所を変更した方などには、7月までの暫定的な運用として、マイナ保険証を保有している方についても「資格確認書」を交付します。
問合せ:区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課
【電話】「12月のお知らせ-information-共通事項-」参照
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