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【特集2】税のお知らせ(1)

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宮城県仙台市 クリエイティブ・コモンズ

所得税、市県民税の申告期限は3月15日(金)です。申告の必要な方は、期限内の申告をお願いします。
なお、所得税の申告については電子申告(e-Tax(イータックス))、市県民税の申告については郵送による申告書の提出にご協力をお願いします。

■マイナンバーの記載と個人番号確認書類等について
・所得税の確定申告・市県民税の申告いずれも、申告書には、申告者本人、控除対象(同一生計)配偶者および扶養親族のマイナンバーの記載が必要です
・申告書の提出時には、申告者本人の個人番号確認書類と本人確認書類の提示が必要となります(控除対象(同一生計)配偶者および扶養親族のマイナンバーについては、確認書類の提示は不要です)

○申告に必要なもの
(1)個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
(2)本人確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)※マイナンバーカードを持参した場合は不要です
(3)源泉徴収票、収支内訳書、その他収入および必要経費を証明する書類(領収書、帳簿等)
(4)所得控除の対象となる医療費控除の明細書(※)、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・介護保険料・小規模企業共済等掛金・寄附(きふ)金などの領収書等、生命保険料・地震保険料などの控除証明書
(5)配偶者特別控除を受ける方は、配偶者の所得を証明するもの
(6)障害者控除を受ける方は、障害者手帳等、障害者控除対象者認定書(障害者控除対象者認定書の交付は、区役所・宮城総合支所障害高齢課で申請が必要です)
※医療費控除を受ける場合「医療費控除の明細書」の提出が必要です。領収書の添付または提示では控除は適用されません

■所得税の確定申告
詳しくは国税庁【HP】https://www.nta.go.jp/の「令和5年分確定申告特集」をご覧ください。

○申告や相談は混雑を避けて自宅等から
・マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン(読み取り機能付き)から電子申告(e-Tax)で確定申告書を提出できます(マイナンバーカードがない方も、税務署で発行したID・パスワードで電子申告(e-Tax)を利用できます)。また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、申告書の作成ができ、作成した申告書は印刷して郵送等で提出できます
・申告のご相談は、電話(国税相談専用ダイヤル【電話】0570・00・5901または税務相談チャットボット(ホームページ上で質問を入力すると、自動で回答するサービス)をご利用ください

○所得税の確定申告が必要な方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1カ所から受けていて、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える方
・給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
・事業をしている方や不動産収入がある方、土地・家屋・株式等を売った方などで一定の要件に当てはまる方

○公的年金収入がある方
公的年金収入が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告が不要です。ただし、多額の医療費を支払ったときなど、源泉徴収された所得税の還付を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。

○給与所得者の還付申告
給与所得者の方で次に該当する方は、確定申告により、源泉徴収された所得税が還付される場合があります。なお、所得税の還付申告書は、確定申告期間にかかわらず、申告する年分の翌年の1月1日から5年間提出することができます。
・多額の医療費を支払った方
・住宅ローンなどによりマイホームの取得や増改築などをした方
・年の途中で退職し、再就職していない方等

○確定申告書作成会場
会場では、原則ご自身のスマートフォンにより、ご自分で申告書等を作成していただきます。
※マイナンバーカードを利用して申告する際は、利用者証明用電子証明書(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6~16文字)のパスワードが必要です

○申告書作成会場ヘの入場には「入場整理券」が必要です
入場整理券は、入場日の10日前からLINE(ライン)アプリ(国税庁LINE公式アカウント「ID:@kokuzei」を友だち追加する必要があります)で事前発行により入手できます。
当日、直接会場で受け取ることもできますが、数に限りがありますので、後日改めて来場いただく場合もあります。確実に入場できる事前発行をお勧めします。
・指定された入場時間内に来場いただき、入場時に入場整理券(スマートフォン等の画面または印刷したもの)を提示してください。忘れた場合は入場できません
・入場整理券は、入場する方1人につき1枚必要です(介護者は整理券不要)

○所得税確定申告書(第二表)の次の欄は市県民税の計算に必要です。忘れずに記載をお願いします
◎「配偶者や親族に関する事項」欄
同一生計配偶者・16歳未満の扶養親族を有する場合の扶養親族氏名等
◎「住民税・事業税に関する事項」欄
配当割額控除額、株式等譲渡所得割額控除額、寄附金税額控除に関する事項等
◎住宅ローン控除を受ける方の「特例適用条文等」欄
居住開始年月日等の必要事項

問合せ:
仙台北税務署【電話】222・8121
仙台中税務署【電話】783・7831
仙台南税務署【電話】306・8001

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