法定接種期間:4月1日(月)~6月30日(日)
■狂犬病予防法は人のための法律です
狂犬病予防注射は、人が狂犬病にならないために行うものです。4~6月の期間内に毎年1回、飼い犬に予防注射を受けさせることが、狂犬病予防法により義務付けられています。
狂犬病予防注射は、生後91日以上の飼い犬が対象です。飼い犬を登録されている方には、3月中に申請書(はがき)をお送りします。新たに犬を飼った方でまだ登録をしていない場合は、登録が必要です(登録手数料は1頭あたり3,000円)。手続きの方法等詳しくはアニパル仙台(動物管理センター)へお問い合わせください。
■予防注射を受ける際の注意点
申請書(はがき)をご持参ください
料金は病院によって異なります。また事前に予約が必要な病院もあります。詳しくは直接動物病院にお問い合わせください
予防注射後の狂犬病予防注射済票の交付にかかる手数料は、1頭あたり560円です
犬が病気療養中などで狂犬病予防法の定める期間内に予防注射ができない場合は、動物病院の発行する「猶予証明(当該年度のみ有効)」を申請書(はがき)と一緒にアニパル仙台に提出してください
■狂犬病予防注射済票の交付方法は病院により異なります。詳しくは下記をご確認ください
(1)狂犬病予防注射済票の交付が受けられる動物病院
予防注射と同時に、予防注射済票の交付が受けられます。また、未登録の場合の登録も行うことができます。
[青葉区]
[宮城野区]
[若林区]
[太白区]
[泉区]
(2)上記以外の動物病院で予防注射を受ける場合
予防注射後に、狂犬病予防注射の証明書を病院から受け取り、アニパル仙台で狂犬病予防注射済票の交付手続きを行ってください。郵送での手続きも可能です。詳しくはアニパル仙台にお問い合わせください。
問合せ:アニパル仙台
【電話】258・1626
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