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自治体の皆さまへ

税のお知らせ

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宮城県仙台市 クリエイティブ・コモンズ

■固定資産税・都市計画税の納期限は7月31日(水)です
令和6年度の固定資産税・都市計画税の第2期分は、7月31日(水)までに金融機関等で納めてください。また、口座振替をご利用の方も7月31日(水)に振り替えになります。

問合せ:収納管理課
【電話】214・1010

■固定資産税(家屋)についてのお願い
○家屋を取り壊した時はお知らせください
家屋の取り壊しや用途変更をした方、または取り壊しなどを予定している方は、家屋が所在した(する)区の担当課までお知らせください。なお、滅失登記をした場合は連絡不要です。

○家屋調査へご協力をお願いします
令和7年1月1日(賦課期日)までに新増築工事等が完了した家屋には、令和7年度から固定資産税が課税されます。課税の基礎となる家屋の評価額算出のため、間取りの分かる平面図や、部屋ごとの仕上一覧などの資料を用意していただく必要があります。対象となる方には個別にお知らせします。詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
北固定資産税課
[青葉区]【電話】214・8604
[泉区]【電話】214・8605
南固定資産税課
[宮城野区・若林区]【電話】214・8694
[太白区]【電話】214・8695

■仙台市定額減税調整給付金(調整給付金)を支給します
令和6年分所得税・令和6年度分個人市県民税について、定額減税しきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金を支給します。
支給対象:本市より令和6年度分の個人市県民税を課税されている方(合計所得金額が1,805万円超の方を除く)のうち、下記の(1)(2)いずれかに該当する方
(1)所得税の定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額を上回る(減税しきれない)方
(2)個人市県民税の定額減税可能額が、令和6年度分個人市県民税所得割額の定額減税前の税額を上回る(減税しきれない)方
手続き方法:7月中旬以降、支給対象の方に案内を発送します。支給のお知らせ(ピンク色の封筒)が届いた方は、手続き不要です(お知らせに記載した口座に振り込みます)。支給確認書(紫色の封筒)が届いた方は必要事項を記入し、提出書類と共に同封の返信用封筒で郵送してください
提出期限:10月31日(木)
調整給付、市県民税の定額減税について詳しくは市ホームページを、所得税の定額減税について詳しくは国税庁【HP】https://www.nta.go.jpをご覧ください

問合せ:仙台市定額減税調整給付専用ダイヤル
【電話】0120・065・222(平日9:00~17:00。7月16日(火)~9月15日(日)は毎日9:00~20:00)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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