令和6年12月支給分(10・11月分)から児童手当の制度が拡充されます。
■制度改正の内容
児童手当の支給対象年齢が18歳到達後最初の年度末までに拡充されます
所得制限が撤廃され、所得にかかわらず手当が受給できます
第3子以降の手当額が月15,000円から30,000円に増額されます
第3子以降の増額(多子加算)のカウント対象の年齢が18歳到達後最初の年度末までから22歳到達後最初の年度末までに拡充されます
支払い回数が年3回から年6回(偶数月)になります
■次のいずれかに該当する方は、令和6年12月支給分以降の児童手当を受給できる場合があります(受給には申請が必要です)
(1)所得制限で児童手当(特例給付を含む)を受給していない方
(2)高校生年齢(本年度末時点で16~18歳)の児童のみ養育している方
(3)すでに市から児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、養育状況を届け出ていない高校生年齢の児童がいる方
(4)高校生年齢までの児童と大学生年齢(本年度末時点で19~22歳)の児童を合わせて3子以上養育している方
申請方法等詳しくはお問い合わせください
問合せ:仙台市児童手当コールセンター
【電話】0570・008・363(8:30~18:00)
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