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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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宮城県利府町

■森林環境税とは
平成31年4月から「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、森林整備およびその促進に関する費用を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収の全額が「森林環境譲与税」として、私有林人工林面積、林業就業者数および人口をもとに、都道府県や市町村に譲与され、森林整備の財源として、間伐や人材の育成、木材利用の促進や普及啓発等の費用に充てられます。

■令和6年度の負担について(予定)
町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円(県民税500円、町民税500円)が引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。

町・県民税均等割および森林環境税を合わせた税額は、令和6年度も年額6,200円で変わりありません。


※所得割が課税になる方については、上記の合計額に所得割額が加算されます。

問合せ:税務課 町民税係
【電話】767-2117

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