ネットの広告にシワ、シミに良いという美容液が特別価格2千円で購入できる、と表示されていたので購入した。美容液が届いた2週間後、再び同じ商品が届き送付書を確認したら定期購入だということに初めて気づいた。すぐに販売業者に連絡し解約と返品を申し出たが、販売業者からできないと言われた。販売業者からは「発送日の10日前までに申し出ないと解約はできない、送った2回目の商品代を支払って解約となる」と伝えられた。
2回目に届いた商品の代金は1万円以上と高額だった。申し込む前に定期購入だと知らずに購入してしまったが、高額な代金を支払わなければならないのか。
このように1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていた、高額な商品代を請求されたなどの相談が多数寄せられています。
■トラブルに遭わないようにするためのワンポイントアドバイス
契約内容の詳細は広告の目立つ表示(商品画面やお得な情報、初回限定、1回限り、いつでも解約OK)などの離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなどの注意が必要です。また、「解約日の申し出は次回発送の〇日まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。購入ボタンを押す前に解約条件や契約内容をしっかり確認しましょう。
また、ネットで購入した場合は、クーリングオフができません。事業者が掲げた返品や解約のルールに従うことになります。特に返品不可かどうか解約の方法、伴う費用などのチェックをしましょう。
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