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国保・後期・年金だより

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宮城県利府町

■国保・後期だより
◆高額療養費・限度額適用認定証等について
◇国民健康保険加入者のうち70歳以上の方と後期高齢者医療制度に加入している方

※直近12か月以内で、高額療養費に3回以上該当した場合、4回目以降は( )内の限度額が適用されます。
※外来+入院(世帯単位)の限度額は、同じ世帯の合計額で算出します。
※低所得Iに該当する方は、同じ世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方

◇国民健康保険加入者のうち70歳未満の方

※同じ病院(入院・外来や医科・歯科などは別々に計算します。)での自己負担額が21,000円以上の場合に高額療養費の計算対象となります。
※所得とは、国民健康保険料(税)の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

◆高額療養費について
月の初めから終わりまでに支払った医療費が上表の金額を超えた分を保険者に申請することによって高額療養費として支給される制度です。高額療養費の対象は保険適用分のみの金額で、入院したときの食事代や個室の差額室料などは含まれません。
高額療養費に該当した場合は、医療機関を受診した約3か月から4か月後に保険者から通知しますので、通知が届いてから申請してください。また、令和5年度から世帯主からの申し出により、その後の申請を省略し高額療養費が発生するたびに自動的に口座振り込みができるようになりました。自動振り込みを希望される場合は、高額療養費の申請の際に申し出ください。(自動振り込みできる口座は世帯主名義に限ります。)

◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院する場合など、あらかじめ医療費が高額になることが分かっている場合は、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)を発行しますので、事前に申請してください。
この認定証を、医療機関の窓口で保険証と一緒に提示することにより、一つの医療機関での自己負担限度額は左表の金額までとなります。認定証の発行の対象となるのは「70歳未満の国保加入者」、または「所得区分」が「現役II」「現役I」「低所得II」「低所得I」の方です。

■年金だより
◆年金に関する相談・手続はご予約を
全国の年金事務所で、年金相談の予約制を導入しています。混雑時でも、予約をすることで、スムーズに相談できます。また、相談内容にあったスタッフが事前に準備の上、対応しますので、相談時間の短縮にもなります。ぜひ、ご活用ください。
※代理の方の場合は、委任状と本人確認ができるものが必要となります

◇予約電話番号
【電話】0570-05-4890(平日午前8時30分~午後5時15分)

◇相談が可能な時間帯
・午前8時30分~午後6時(月曜日)
・午前8時30分~午後4時(火~金曜日)
・午前9時30分~午後3時(第2土曜日)
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日

◇申込方法
・予約相談希望日の1か月前から前日までの間にお願いします。
・予約の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をお手元にご準備ください。予約は、お近くの年金事務所でも受付しています。
仙台東年金事務所 お客様相談室【電話】022-257-6111

問合せ:町民課 国保年金係
【電話】767-2340

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