原動機付自転車や小型特殊自動車を取得した場合には15日以内に、廃棄や譲渡した場合には30日以内に町へ申告いただく必要がありますので、ご注意ください。
Q.壊れた原動機付自転車を回収業者に処分してもらいました。申告する必要はありますか。
A.車両を処分しても、廃車の申告をしない限り軽自動車税が課税されます。
忘れずに申告をしてください。
Q.公道を走行せず、敷地内のみで使用している場合は課税対象外ですか。
A.公道の走行の有無に関わらず、4月1日現在所有している車両は課税の対象になります。
Q.電動自転車でも課税される場合がありますか。
A.ペダルを漕がなくても走行できる車両や、アシスト比率の基準を超える車両などは原動機付自転車に区分されるため、課税されます。
問合せ:税務課 資産税係
【電話】767-2329
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