令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律の施行により、本籍地以外にお住まいの方でも、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになりました。
■請求できる戸籍証明書
※注意事項
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
また、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
■請求ができる方
本人、配偶者、直系尊属(直系の父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)
■請求方法
必ず、請求ができる方本人が窓口にお越しください。代理請求(法定代理人及び任意代理人)による請求はできません。
■請求するときに必要なもの
窓口で請求する方の顔写真付きの本人確認書類(官公庁で発行したもの)
例:運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
問合せ:町民課 戸籍住民係
【電話】767-2118
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