成年(18歳以上)になると親の同意を得ずに様々な契約が出来るようになります。例えば、(1)アパートを借りる(2)クレジットカードを作る(3)スマホを契約する(4)ローンを組んで車やバイクを購入するなどです。
但し、一度契約すると原則として一方の都合だけで契約をやめることはできません。契約するときは、十分にその内容のリスクを理解し、本当に必要な契約か、代金を無理なく支払えるかなどをよく考え、家族や周囲の人の意見も聞いた上で慎重に判断しましょう!
■全国の消費生活センターの相談で多い18歳、19歳の消費者トラブル
(1)脱毛エステ
(2)商品一般
(3)出会い系サイト・アプリ
(4)他の内職・副業
(5)賃貸アパート
近年、若者の消費者トラブルとして見受けられるのが、転売ビジネス、アフィリエイト内職、インターネットやSNS広告からの副業サイトへの登録、投資(暗号資産)を騙るサイトのトラブルです。誰でも簡単に儲かる仕事と掲載されている広告をよく目にしますが、この大半の事業者には事業実態がないことが多く、お金を搾取することが目的とされています。簡単に儲かるような仕事はありません。儲け話には注意しましょう!!
また、「お金が無い」と言うとクレジット会社や消費者金融業者のURLを案内し、キャッシングや借入れをして支払うよう誘導されることがありますので、不審な誘いには安易に乗らないことも必要です。
トラブルに巻き込まれたり、悩んだり、困ったときは、直ぐに下記の消費生活センターに相談しましょう。
問合せ:利府町消費生活相談窓口(商工観光課内)
【電話】767-2120
(相談日…火・木曜日 午前9時~午後4時)
上記以外は消費者ホットライン【電話】188
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