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軽自動車税(種別割)の減免のお知らせ

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宮城県利府町

次のいずれかに該当し、使用目的が障がい者の方(下表の減免対象となる方に限る)の通院・通学などに利用される車両について、申請することにより軽自動車税(種別割)が減免されます。

■必要書類等
・軽自動車税減免申請書
・障がい者等であることを証明するもの(障害者手帳等)
・車検証
・軽自動車税納税通知書
・所有者の個人番号(通知カード等)
・運転する方の運転免許証

■申請期限
令和6年5月31日(金)まで(期限厳守)
※減免を受けられるのは、身体障がい者等1人につき1台に限られます(普通自動車を含む)。
※所有者または運転者が生計を一にする者の場合は、生計同一申立書が必要となります。

◆減免の対象となる方の範囲
(1)身体障害者手帳をお持ちの方のうち、下表のいずれかに該当する方
(2)療育手帳をお持ちの方のうち、判定が「A」の方
(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち、障害の等級が「1級」の方
(4)戦傷病者手帳をお持ちの方(対象となる障害の程度についてはお問い合わせください。)

公益法人等が公益のために専用する軽自動車について、一定の要件に該当すると軽自動車税(種別割)が減免されます。詳細については、お問い合わせください。

※自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割)の減免については、県税事務所にお問い合わせください。


◎身体障がい者本人または生計を一にする家族の方が運転する場合に減免
〇身体障がい者本人が運転する場合に減免

注1 一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。
注2 一下肢のみに運動機能障害がある場合は、障がい者本人が運転する場合に限ります。
なお、二つ以上の障害が重複する場合の障害の級については、身体障害者手帳に記載された総合の級により判定します。

問合せ:
税務課 資産税係【電話】767-2329
宮城県塩釜県税事務所【電話】365-4191

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