介護保険料は、今後3年間の要介護等の認定者数や、サービスの利用者数の見込等により推計した保険給付等などを基に算出しています。
町では、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(基準額)は、介護給付費準備基金(介護保険事業財政調整基金)を活用し、令和3年度から令和5年度の介護保険料(基準額)と同額に据え置くこととしています。
また、今回所得段階について、国の示す標準段階が9段階から13段階に変更となったため、本町においても所得段階を13段階に変更しています。基準額に本人や世帯の課税状況や所得に応じた保険料率を掛けて算出した金額が、納めていただく保険料額です。
■第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料(令和6~8年度)
・第1~3段階は、公費負担により保険料が軽減されています。
・「合計所得金額」とは、事業や給与等の各収入金額から必要経費を控除した金額の合計額です。
※第1~5段階までの方は年金収入に係る所得を除いた金額となります。
・介護保険料の決定通知書については6月中旬に送付します。本年度の町民税の額を基準に算定のうえ、本年度の介護保険料を確定し決定通知書をお送りします。
問合せ:地域福祉課 介護福祉係
【電話】767-2198
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