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令和6年度分の個人住民税(町・県民税)の定額減税について

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宮城県利府町

■定額減税制度について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度町・県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されます。

■対象となる方
◇令和6年度の町・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
ただし、町・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方、森林環境税(国税)のみ課税の方は、対象となりません。

■手続きについて
◇定額減税を受けるための申請等は必要ありません。(町が保有する税情報を基に算出し減税します。)

■減税額
◇次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(※1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(※2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(※3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

■実施方法(令和6年度分)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
→令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
(定額減税の対象となる方)

(2)普通徴収(事業所得者等の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(定額減税の対象となる方)

(3)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
(定額減税の対象となる方)

■その他
・減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載されます。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
(【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
・給付金の対象となる方には、町からお知らせを送付します。送付時期および給付時期は現在調整中です。詳細が決まりましたらお知らせします。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
(【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)

問合せ:税務課 町民税係
【電話】767-2117

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