■国保だより
◇国民健康保険および後期高齢者被保険者証の更新について
現在お持ちの国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者証の有効期限は7月31日までです。
8月1日以降にご使用いただく被保険者証は、7月中に世帯主さま宛に世帯分を簡易書留郵便で送付しますので、8月から病院等を受診する際は更新後の被保険者証を提示してください。
なお、有効期限が7月31日までの被保険者証は、8月以降に国保年金係まで返却していただくか、個人情報に注意し、ご自身で破棄してください。
◇国民健康保険限度額適用認定証の更新時期です
現在交付している国民健康保険の限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の有効期限は7月31日までです。8月以降も認定証が必要な方は、窓口にて改めて申請が必要です。
なお、70歳から74歳までの方は、限度額区分によって認定証の交付を受けられない場合があります。詳しくは担当へお問い合わせください。
※マイナ保険証で受診する場合、認定証は不要です。
※更新後の後期高齢者被保険者証を送付する際、引き続き交付対象となる方には認定証を同封しますので、申請不要です。
申請受付開始日:7月22日(月)~
申請に必要なもの:
・国民健康保険被保険者証
・世帯主と認定証が必要な方の個人番号カード
・窓口に来る方の本人確認ができる書類(免許証等)
※別世帯の方が申請する場合は、委任状も併せて必要です。
申請窓口:町民課国保年金係
◇マイナ保険証への一体化について
現在の健康保険証や限度額認定証は、国の方針により12月2日から発行が停止されるため、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用していただくこととなります。
マイナンバーカードの取得やマイナンバーカードと保険証の紐づけがまだの方は早めに手続きを行ってください。
マイナ保険証で受診する場合は、限度額認定証は不要です。(限度額認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます)
※12月2日以降にマイナ保険証を保有していない方は、「資格確認書」によって受診していただくこととなります。(12月2日までに町から郵送します)
■年金だより
◇国民年金保険料免除・納付猶予の申請受付が始まります
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
これまで、保険料の納付が全額または一部免除になっていた方も、7月分以降の免除を希望するときは、改めて申請が必要です。
ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けていた方で、申請の際に免除申請の継続を希望した方については、自動的に審査を行い、審査結果が本人宛に日本年金機構から通知されます。(失業などの特例認定により、承認を受けていた方は除きます)
また、保険料免除(納付猶予)申請は、前年の所得を基準として審査されますので、前年の所得を申告していない方は申告が必要です。(無収入の場合を含みます)
保険料免除制度:本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が全額または一部免除されます。
保険料納付猶予制度:50歳未満の方で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
申請受付開始日:7月1日(月)
申請に必要な書類:国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※失業を理由とするときは、「雇用保険受給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」の写しをご提出ください。
※郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
申請先:申請書は必要な添付書類とともに、町民課国保年金係または年金事務所へ郵送してください。
※申請書は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
【HP】https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html
問合せ:町民課 国保年金係
【電話】767-2340
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