■新規で手続きが必要な方
(1)高校生年代の子が同一世帯で、現在児童手当・特例給付を受給していない方(中学生までのお子様を養育していない方)
(2)令和4年度から令和6年度の現況審査にて所得上限額を超過し、児童手当・特例給付が支給対象外となった方
(3)高校生年代の子が別世帯に住民票があり、現在児童手当・特例給付を受給していない方
※(1)(2)に該当する方には、住民基本台帳を基に通知を送付します。(8月下旬予定)通知を確認のうえ、必要書類を返信用封筒にて提出してください。
※(3)に該当する方には、通知を送付することができません。(住民基本台帳で確認することができないため)町ホームページを確認のうえ、必要書類を郵送または直接窓口にて提出してください。
■増額改定の手続きが必要な方
今年度に19歳から22歳になるお子様を含めて3人以上を養育している方
※町ホームページをご確認のうえ、該当する場合は必要書類を郵送または直接窓口にて提出してください。
提出期限:10月15日(火)
※この期限内に申請がない場合は、令和7年1月以降の支払いとなります。
最終提出期限:令和7年3月31日(月)
※最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及して支給することはできません。申請の翌月からの支給となります。
■手続きが不要な方
現在児童手当・特例給付を受給している方(中学生以下の児童を養育している方)は、住民基本台帳などを基に高校生年代のお子様を手当の支給対象に追加し、増額します。
制度改正に伴い、手当が増額になる方には、「児童手当額改定通知書」を送付します。(12月上旬予定)
■利府町から転出する方
9月30日(月)以前に転出される場合は、転出先でお手続きください。
■公務員の方
勤務先(所属庁)でのお手続きとなります。
※詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ:子ども支援課 子ども給付係
【電話】767-2193
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