「暴力」は決して許されるものではありません。暴力を受けると、暴力を受けない状況になってからも情緒不安定になったり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったりするなど、心の健康を害してしまう場合もあります。配偶者からの暴力(DV)や子どもへの暴力(虐待)、恋人からの暴力(デートDV)などを受けているときは、ひとりで悩まず近くの相談窓口に相談してください。
■1「暴力」にあたる行為とは?
行為の例:
身体的暴行…殴る、蹴る、物を投げつけるなど
心理的攻撃…大声でどなる、ののしる、物を壊す、家族や友人との関係を制限する、子どもの前で身体的暴行をふるうなど
経済的圧迫…生活費をわたさない、お金を借りたまま返さない、パートナーに無理やり物を買わせるなど
性的強要…無理やり性的な行為を強要する、見たくないのにポルノビデオなどを見せる、避妊に協力しない・中絶を強要するなど
■2相談窓口
○電話相談
DV相談ナビ【電話】#8008(はれれば)(24時間対応)
DV相談+(プラス)【電話】0120-279-889(つなぐーはやく)(24時間対応)
県女性相談センター【電話】256-0965(平日8:30~17:00)
市家庭児童相談室【電話】724-7119(平日9:00~16:00)
○SNS、メール相談
DV相談+(プラス)【HP】https://soudanplus.jp/
★命に危険を感じた場合は、お近くの警察署へ
■3どんな支援が受けられるの?
専門の相談員が悩みごとをよく聞いた上で、一緒に問題点を整理し、必要に応じて解決するための支援を行います。
支援の例:一時保護、自立支援、被害者への接近禁止命令、被害者の子または親族などへの接近禁止命令、電話等禁止命令、退去命令など
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