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【消費生活トピックス】「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

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宮城県名取市

「台風による屋根の被害調査をしている」と業者が訪ねて来た。
「損害保険の保険金で修繕ができる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明をされたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。

■ひとこと助言
・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。
・「保険金が使える」と勧誘されても、保険金が実際にいくら支払われるかは分かりません。まずは保険会社や保険代理店」に相談しましょう!

■保険金詐欺の通報は
保険金不正請求ホットライン専用フリーダイヤル【電話】0120-271-824

■損害保険に関するご相談は
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター【電話】0570-022808(通話料有料)

「保険が使える」にご用心!!

おかしいな? 困ったな! と思ったら、ひとりで悩まず、ご相談ください。

問合せ:
消費者ホットライン【電話】188
消費生活相談窓口【電話】724-7165

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