「消防署から来ました」などと身分を偽って訪問し、消火器購入や点検料などを支払わせる事例が多発しています!
■訪問販売の手口(こんな言葉に気を付けて!)
「消防署の方から来た」
「消防・市役所などから斡旋依頼があった」
「家庭にも消火器の設置が義務付けられた」
■トラブル防止のポイント
・消防署や市役所では、消火器や住宅用火災報知器の販売や斡旋は一切していません。
・消防署では、一般家庭に消火器設置を推進していますが、設置・点検の義務はありません。
・一般家庭では、薬剤の詰め替え義務や使用期限の制限はありません。
■あやしい…と思ったら
・身分証明書の提示を求める。
・安易に申し込みや契約をしないで、その場ではっきり断る。
・預かり書など、どのような書面にもサインをしない。
・威圧的な行動があったときは、警察に通報する。
■意に沿わない契約をしてしまったら
訪問販売では、クーリング・オフ制度が認められています。
契約書を渡された日から8日以内であれば、理由を問わず無条件で解約ができます。
契約書や領収書などをしっかりと取っておき、早急にご相談ください。
おかしいな? 困ったな! と思ったら、ひとりで悩まず、ご相談ください。
問合せ:
消費者ホットライン【電話】188
消費生活相談窓口【電話】724-7165
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