森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和元年度に創設された国税です。令和6年度から、個人に対して年額1,000円が課税され、市・県民税と併せて市が徴収します。詳しくは市ホームページをご覧ください。
※国税である森林環境税は、非課税基準となる所得の計算式が市・県民税と異なるため、市・県民税が非課税の場合でも、森林環境税が課税される場合があります。
■森林環境税が課税されない人
扶養親族を有しない人:
合計所得金額が415,000円以下(収入が給与のみの場合、給与収入965,000円以下)
扶養親族を有する人:
合計所得金額が次の金額以下 315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+189,000円+100,000円
障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の人:
合計所得金額が135万円以下
問合せ:税務課 市民税係
【電話】724-7114
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