※アズテックミュージアム(確定申告書作成会場)は2月16日(金)から開設されますので、混雑緩和にご協力お願いします。
■対象 令和6年1月1日現在、名取市に居住している人
令和5年中に収入がなかった人も、申告をしないと非課税証明書などが発行できなくなる場合があります。
■税務署で申告が必要な人
・初めて住宅借入金等特別控除を受ける人
・雑損控除を受ける人
・不動産の売却(公共事業に伴う不動産の売却を除く)により譲渡所得があった人
・外国為替証拠金取引(FX)、商品先物取引などによる所得があった人
・亡くなった人の申告をする人(準確定申告)
・山林所得があった人
・所得税の青色申告の申請をしている人
・株式の譲渡所得があり、特定口座を開設していない人
■市県民税申告不要の人
・所得税および復興特別所得税の確定申告をする人
・給与所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書が提出されている人(給与所得以外に所得がある場合、金額の多寡に関わらず住民税の申告が必要です)
・年金所得のみで、扶養親族等申告書に記載した配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、寡婦控除および障害者控除以外の所得控除を受けない人(その他の控除を適用して、市県民税の税負担を軽減するには申告が必要です)
・生計を一にする親族の申告書や源泉徴収票などに扶養親族として記載されている人
※名取市以外にお住まいの人の扶養になっている場合は申告が必要な場合があります。
■申告の際に必要なもの
マイナンバーカード(もしくは通知カードやマイナンバー入り住民票の写し)、本人確認書類、通帳、各種控除を受けるための書類(生命保険料・地震保険料の支払証明書、国民年金保険料控除証明書など)
○給与所得・年金所得のある人
源泉徴収票
○営業所得・農業所得・不動産所得のある人
収入および経費の確認ができる書類(事前に集計し、経費については領収書をまとめてお持ちください)
その他、所得の種類により必要な書類が異なります。なお、書類が不足している人や集計されていない人の申告は受付できません。必ず事前の準備をお願いします。
■所得税還付申告相談
市役所での所得税還付申告相談の日程は2月13日(火)、14日(水)です。給与所得者・年金所得者が対象です。なお、指定日以降(2月15日~3月15日)も所得税還付申告をすることができます。また、所得税還付申告の初日は混雑が予想されますのでご協力お願いします。
■社会保険料控除の納付確認書の発行
「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」の社会保険料控除を含めて申告する人は、自身で領収書などを確認していただくか、市が送付する確定申告用納付確認書(以下、確認書)で支払金額を計算してください。確認書は各担当課で再発行できますが、次に該当する人は確認書の取得は不要です。
・それぞれの社会保険料を年金からの特別徴収(天引き)で支払っている人
・市役所で確定申告する人
※確認書を発行する担当課は次のとおりです。
・国民健康保険税…税務課収納管理係【電話】724-7115
・介護保険料…介護長寿課介護管理係【電話】724-7110
・後期高齢者医療保険料…保険年金課後期高齢者医療・年金係【電話】724-7105
■公的年金などの収入の合計金額が400万円以下の人
所得税の確定申告について、公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金以外の所得の合計が20万円以下の人は確定申告をする必要がありません。
ただし、公的年金以外の所得が20万円以下であっても「市県民税の申告」は必要です。
また、市県民税が課税される人で、公的年金の源泉徴収票に記載されている控除以外の各種控除がある場合は申告をすると、市県民税が軽減される場合があります。
■インターネット(e-Tax)による申告について
申告相談会場に来場しなくても、インターネット(e-Tax)による申告を行うことができます。e-Taxホームページ【HP】https://www.e-tax.nta.go.jp/
■税務課窓口で配布している確定申告書などについて
国税庁のデジタル化およびコスト削減の観点から、税務課窓口で配布している確定申告書なども大幅に削減されるため、税務課での配布が早期に終了する可能性があります。
※市役所より確定申告書などの様式の郵送での提供や、取り置きの予約は行っていません。
※様式を取得する場合は最小部数のみ取得するようご協力お願いします。
・確定申告書などの様式については国税庁ホームページをご覧ください。
[申告にはマイナンバーが必要です]
※扶養控除を含めて申告する場合は、被扶養者のマイナンバーが分かる書類をお持ちいただくか、事前に被扶養者のマイナンバーをお調べのうえ、お越しください。
※「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されていますが、「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
[市県民税の申告相談日程]
会場:市役所6階 第1、2会議室
時間:9:00~11:00、13:00~16:00
※土日・祝日は申告相談を行っていません。
※開始時間前に6階申告会場に来場した人は順次、受け付けのみ行います。
※申告相談期間中、市役所1階の税務課窓口での申告相談はできません。
※所得税還付申告および各地区の初日は混雑が予想されます。待ち時間が長くなる場合がありますので、ご了承ください。また、各地区の初日以外、午前より午後が比較的空いていることが多いです。
市県民税の申告に関するお問い合わせ:税務課市民税係
【電話】724-7114
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