■(再掲)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税に適用される定額減税にかかる調整給付金について
広報なとり5月号30ページにおいて定額減税に関するご案内をしたところですが、減税実施にともない減税しきれないと見込まれる方へ個人住民税を課税する市区町村が「調整給付金」を給付します。
給付金の対象となる方:納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の推計所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる方
対象とならない方:
・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
・令和5年分所得税が非課税、かつ令和6年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税の方
申請方法:給付の対象となる方には7月上旬に確認書を送付しております。ご返送の際は、必要事項の記入漏れや添付書類をご確認の上、返送してください。
申請期限:令和6年10月31日(木)必着
申込み・問合せ:社会福祉課(重点支援給付金・調整給付金専用ダイヤル)
【電話】724-7187
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