市財政の健全性を判断する財政指標のお知らせです。法令の定めに従い、令和5年度の決算等に基づく各種比率の算定を行ったところ、いずれも早期健全化基準の範囲内でした。
【各種健全化判断比率の状況(令和5年度決算分)】
(単位:%)
■早期健全化基準と財政再生基準
いずれかの比率が早期健全化基準以上となった場合「財政健全化計画」を定め、自主的な改善努力による財政健全化を進めていくことが義務付けられます。さらに、財政再生基準以上となった場合には「財政再生計画」を定め、国の関与の下で財政再建を進めていくことが義務付けられます。
※詳細は市ホームページをご覧ください。
問合せ:財政課財政係
【電話】724-7155
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