ごみなどを野外で焼却する、いわゆる「野焼き」は、農林漁業を営むためにやむを得ない場合などの一部の例外を除き、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)で禁止されています。ドラム缶・積んだブロック・掘った穴での焼却も同じです。違反した際は、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)もしくはその双方が科せられる場合があります。
法律の例外によりやむを得ず焼却する場合は、火災予防のため、事前に消防署消防係(【電話】382-3019)へ届出が必要です。なお、届け出は野焼きを許可するものではなく、状況を把握するものです。その場合でも、煙や臭いで付近の住民の方に迷惑にならないように風の向き・強さや煙の量に注意しましょう。また、火から離れる際はくすぶることのないようしっかり消火しましょう。
「野焼き」禁止の例外について
※QRコードは、本紙P.39をご覧ください。
問合せ:クリーン対策課 環境保全係
【電話】724-7159
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