市では、障がい者の福祉の充実を掲げ、地域社会の中で生き生きと安心して暮らしていくことができる環境づくりを進めています。障がいをお持ちの人の外出機会創出や社会参加を目的に、下記のとおり公共施設の割引を行います。
対象:次のいずれかの手帳をお持ちの人。ただし、施設は個人使用に限ります。
(1)身体障害者手帳
(2)療育手帳
(3)精神障害者保健福祉手帳
※等級は問いません。
※障がい者1人に対し介護者1人も対象となります(自転車等駐車場除く)
割引適用時期:令和7年4月1日以後の施設利用から適用します。
障がい者の使用料等の割引を実施する施設:
問合せ:社会福祉課 障がい者手帳係
【電話】724-7103
<この記事についてアンケートにご協力ください。>