■令和7年度各種健康診査案内
令和7年度に市が実施する各種健康診査の案内を女性20歳以上、男性25歳以上の人がいる世帯(令和6年10月時点)に12月初旬に通知します。各種健康診査の受診意向を伺うものです。受診を希望しない人も、回答をお願いします。申込者には、健診実施前に受診票を送付します。
回答方法:
(1)郵送(返信用封筒使用)
(2)みやぎ電子申請サービス
(3)保健センターに持参
※電話・FAXでの回答はご遠慮ください。
回答期限:12月20日(金)
申込み:保健センター
【電話】382-2456
■冬季の小児科土曜日診療開始
休日夜間急患センターでは、12月から来年3月までの期間、土曜日の午後6時から9時まで小児科診療を実施します。日曜・祝日などの診療は従来どおり午前9時から午後4時30分までです。
問合せ:休日夜間急患センター
【電話】384-0001
■高齢者の補聴器購入費一部助成
聴力機能の低下により日常生活に支障のある65歳以上の人を対象に、管理医療機器として認定された補聴器本体の購入費用の一部(2万円を上限)を助成します。
※購入前に申請が必要です。(申請前に購入したものは対象外となります。)
対象者:次の要件すべてを満たす方が対象となります。
●市内に住所を有し、現に居住する満65歳以上の人
●身体障がい者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない人
●平均聴力レベルが両側40デシベル以上で耳鼻咽喉科の医師から補聴器の使用が必要と認められた人(医師の意見書の提出が必要です)
●助成対象者が属する世帯員全員に市税の滞納がない人
●過去にこの助成を受けたことがない人
詳しくは市ホームページをご覧ください。
問合せ:介護長寿課 長寿健康係
【電話】724-7111
■高齢者等世帯のごみ出し支援
ごみ出しが困難な高齢者や障がい者などのために、市シルバー人材センターが実施する「福祉・家事援助サービス事業」を利用しごみ出し支援を行った場合、利用料の2分の1を補助します。(粗大ごみは対象外)
対象世帯:次のいずれかに該当する人のみで構成される世帯が対象です。
(1)申請時に満75歳以上の人
(2)介護保険の要支援2以上の認定を受けている人
(3)身体障害者手帳の1級もしくは2級の交付を受けている
(4)人療育手帳「A」もしくは「B」の交付を受けている人
(5)精神障害者保健福祉手帳の1級もしくは2級の交付を受けている人
申込みの手続き:希望する場合、市への利用届出が必要です。届出内容を審査し利用決定をします。詳しくは、クリーン対策課へお問い合わせください。
問合せ:クリーン対策課 クリーン対策係
【電話】724-7161
■【第2次募集】住宅用再エネ設備導入補助
補助対象者:市内にある居住する住宅に対し、新規で7月1日から12月31日の期間中に次の再エネ設備を設置した方または再エネ設備付き住宅を購入された方
対象機器および補助金額:
●太陽光発電システムと定置用蓄電池を同時に設置 10万円
●定置用蓄電池 6万円
●家庭用燃料電池(エネファーム) 12万円
※太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は補助対象外です。
申請受付期間:令和7年1月6日から令和7年2月28日
申請多数の場合、抽選により補助を行います。
申請要件や添付書類などは市ホームページの「名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引き」をご覧ください。
問合せ:クリーン対策課 環境保全係
【電話】724-7159
■ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業
ひとりぐらしの高齢者が、自宅で急病や事故等により緊急に救援を必要とする場合、ボタンひとつで警備会社に緊急事態を知らせ、救急車や警備員を手配する「緊急通報システム」を導入しています。
対象:(1)・(2)すべてに該当する人
(1)名取市に居住する、おおむね65歳以上の病弱なひとりぐらしの人
(2)施設等に入所していない人料金設置費用・機器貸与料・取外し費用は無料です。
※電話回線を利用する機器は、通報時に通話料が発生します。
申請方法:申請書、確約書を提出してください。後日、市職員が自宅を訪問し、ご本人の状態や設置箇所などを確認します。
※申請書、確約書は市ホームページからダウンロードできます。
申込み・問合せ:介護長寿課 長寿健康係
【電話】724-7111
■在宅ねたきり老人等紙おむつ支給事業
対象:市内に居住する65歳以上の在宅ねたきり老人または在宅認知症老人(以下「ねたきり老人等」)を介護している人(独居の場合は本人)。生活保護法の被保護者を除きます。
支給要件:ねたきり老人等本人が、市町村民税が課税されていない世帯に属し、かつ、次のいずれかに該当する場合
(1)要介護状態区分が要介護4以上に該当する人
(2)要介護状態区分が要介護3以下に該当する人で、要介護認定等に係る認定調査票の排尿、排便の項目において、紙おむつが必要と判断できる人
※長期入院や施設入所、有料老人ホームなどの入居者は対象外
申請方法:支給を希望する月の10日(休日の場合はその前日)までに申請書を提出してください。
※申請書は市ホームページからダウンロードできます。
※申請時の状況により、支給を希望する月に支給が開始できない場合があります。
申込み・問合せ:介護長寿課 長寿健康係
【電話】724-7111
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